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離婚調停について |
離婚の話し合いが相手とまとまらない、または相手が話し合いに応じないケースも少なくありません。そういった場合は、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをします。
基本的には、相手方に離婚の意思を伝え、できる限り協議離婚または調停離婚で終わるように働きかけます。
離婚の際に、養育費・慰謝料・財産分与などを決めておかなかった場合、後から請求するということは難しいケースが多いようです。
当司法書士事務所では、調停申立書の作成だけでなく、裁判所への同行、必要なアドバイスなどをサポートいたします。安心してご相談ください。
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