所在地
【さいたま大宮オフィス】
 〒330-0841
 埼玉県さいたま市大宮区
 東町1-117 大宮ATビル304
営業時間
平日 9:00~18:00

※時間外、土・日・祝日の相談も可能です。お気軽にご相談ください。



過払い金請求とは
過払い金請求とは、払いすぎた金利を消費者金融等貸金業者から取り戻すことです。

日本には利息制限法と出資法という二つの利息(金利)に関する法律が存在し、この二つの法律が定める金利の上限額は大きく異なります。

通常、消費者金融等の貸金業者からお金を借りる際に契約する金利は、上述した利息制限法の金利を基準にするのではなく、そのほとんどが出資法で定められている金利を基準にして定められています。

利息制限法で定める上限金利を超過して、出資法で定められた高い金利を契約で定める場合には、出資法の規定による複数の要件を満たしていなければなりません。

しかし、この出資法で定められる要件をクリアしている消費者金融等の貸金業者は、ほぼ皆無といえます。

つまり、消費者金融等貸金業者は、利息制限法で定められた20%以上の金利を取って商売しており、それは払わなくてもよい利息をずっと払わされ続けていたということになります。

この払い過ぎていた利息を取り戻す手続きが、過払い金の返還請求手続きです。

過払い金請求に関する質問などございましたら、いつでお気軽に、
電話・メールにてお問合せください。
過払い金返済請求を利用できる方
利息が以下の利息より高く設定されている
借入金10万円未満           =20%
借入金10万円以上100万円未満    =18%
借入金100万円以上          =15%
取引期間が相応期間存在する
消費者金融等貸金業者と約5年程度継続して取引している場合、過払い金が生じているケースが多く見受けられます。
また、過払い金が発生していなくても、借入残高がほとんど0に近くなるケースが多々見受けられます。
取引期間が長ければ長いほど、過払いの発生している可能性が高いといえます。
すでに返済が終了している
上記利息であったにもかかわらず、既に返済が終了してしまっている場合には,確実に過払い金が生じています。
最終返済日より10年が経過していなければ過払い金請求をすることが可能です。


手続きの種類・費用
項    目 報    酬
債権者1社につき 3万円(税別)
過払い金成功報酬 任意和解できた場合・・・・返還金額の20%
訴訟になった場合・・・返還金額の25%
※1
事務手数料
(通信費含む)
1社~5社まで 1万円 (税別)
6社~10社まで 2万円(税別)
※1 訴訟になった場合、訴訟費用(印紙代、郵券代、資格証明書代)が別途かかります。
※  報酬金は分割払い可能です。お気軽にご相談ください。

手続きの流れ


①電話・メールでのお問い合わせ

②面談でのご相談、お申込

③取引履歴の開示・確認

④利息制限法に基づき過払い利息を計算

⑤過払い金返還請求の交渉

⑥合意・和解契約の締結

※手続の種類によって、流れの違う場合があります。
 詳細は、お気軽にお問い合わせください



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