所在地
【さいたま大宮オフィス】
 〒330-0841
 埼玉県さいたま市大宮区
 東町1-117 大宮ATビル304
営業時間
平日 9:00~18:00

※時間外、土・日・祝日の相談も可能です。お気軽にご相談ください。



相続分割のご案内
ご親族の方が亡くなられると、相続の手続きが必要になります。
しかし、相続人同士で遺産分割の話をしても、話し合いがなかなかまとまらないことがあります。

相続人間で遺産分割の話し合いがまとまらない場合、「遺産分割協議の調停」申立てを家庭裁判所に行うことにより、相続人間の話し合い(協議)を家庭裁判所で行うことができます。

それでも話し合いがまとまらず、遺産分割協議の調停が不成立になった場合は、「遺産分割審判」申立てを再度行うことにより、家庭裁判所の裁判官が一切の事情を考慮して審判をすることになります。 

遺産分割協議の手続きに関する質問などございましたらいつでもお気軽に、電話・メールにてお問い合わせください。


手続きの種類・費用
項    目 報    酬 実    費
遺産分割調停
申立書類作成
10万円(税別) 裁判所によって異なります
戸籍・住民票取得 2000円(税別)/1通 各市町村役場の定める金額になります
事務手数料
(通信費・交通費含む)
1万円(税別)

手続きの流れ


①電話・メールでのお問い合わせ

②面談でのご相談、お申込

③戸籍など、必要書類の収集

④費用のお振込

⑤遺産分割調停申立書の作成

⑥家庭裁判所へ遺産分割調停の申立て

⑦調停期日(調停委員を交え、遺産分割方法について共同相続人間で話し合い)

⑧調停成立


手続きが成立しなかった場合


⑨審判手続きへ移行

⑩調停期日(家庭裁判所の裁判官が、一切の事情を考慮して遺産分割方法を判断する)

  ⑪決定


※手続の種類によって、流れの違う場合があります。
 詳細は、お気軽にお問い合わせください
 



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