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                  | 相続分割のご案内 |  
                  | ご親族の方が亡くなられると、相続の手続きが必要になります。 しかし、相続人同士で遺産分割の話をしても、話し合いがなかなかまとまらないことがあります。
 
 相続人間で遺産分割の話し合いがまとまらない場合、「遺産分割協議の調停」申立てを家庭裁判所に行うことにより、相続人間の話し合い(協議)を家庭裁判所で行うことができます。
 
 それでも話し合いがまとまらず、遺産分割協議の調停が不成立になった場合は、「遺産分割審判」申立てを再度行うことにより、家庭裁判所の裁判官が一切の事情を考慮して審判をすることになります。
 
 遺産分割協議の手続きに関する質問などございましたらいつでもお気軽に、電話・メールにてお問い合わせください。
 
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                  | 手続きの種類・費用 |  
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                        | 項    目 | 報    酬 | 実    費 |  
                        | 遺産分割調停 申立書類作成
 | 10万円(税別) | 裁判所によって異なります |  
                        | 戸籍・住民票取得 | 2000円(税別)/1通 | 各市町村役場の定める金額になります |  
                        | 事務手数料 (通信費・交通費含む)
 | 1万円(税別) | ー |  |  | 
          
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                  | ⑦調停期日(調停委員を交え、遺産分割方法について共同相続人間で話し合い) 
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                  | ⑩調停期日(家庭裁判所の裁判官が、一切の事情を考慮して遺産分割方法を判断する) |  
 
 ※手続の種類によって、流れの違う場合があります。
 詳細は、お気軽にお問い合わせください
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