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建設業許可の変更届について |
建設業許可を受けた後、申請事項に変更があった場合は、変更届の提出が必要です。
経営業務管理者・専任技術者・政令使用人に係る変更は2週間以内、それ以外の変更は30日以内の手続が必要です。 必要な変更届の提出がない場合は罰則規定があり、届出のない状態では般・特新規申請、業種追加申請、更新申請ができません。
建設業許可の変更の内容によっては、会社の変更登記も必要な場合があります。 変更登記が済んでいない場合でも、当事務所の司法書士にお任せいただけますのでお気軽にご相談ください。 |
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手続きの種類・費用 |
項 目 |
報 酬 |
実 費 |
役員の就任・辞任・退任・改姓・代表者の変更
商号・資本金額・所在地の変更
営業所の電話番号・郵便番号
国家資格者・監理技術者の変更
従たる営業所の廃止 従たる営業所の業種廃止 |
2万円(税別) |
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経営管理者の変更
専任技術者の変更
令3条使用人の変更 |
4万円(税別) |
ー |
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※知事・大臣、一般・特定ともに共通の料金表です。 ※会社謄本・住民票・納税証明書などを当事務所で代理取得する場合は、別途実費および手数料がかかります。
※必要書類を収集する際の通信費・交通費などの実費は別途かかります。
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②当事務所での面談・ヒヤリングによる必要書類のご案内 |
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※手続の種類によって、流れの違う場合があります。
詳細は、お気軽にお問い合わせください |
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