所在地
【さいたま大宮オフィス】
 〒330-0841
 埼玉県さいたま市大宮区
 東町1-117 大宮ATビル304
営業時間
平日 9:00~18:00

※時間外、土・日・祝日の相談も可能です。お気軽にご相談ください。


遺言執行について
遺言執行者とは、遺言書の内容を確実に実行するために遺言執行に必要な一切の行為をする権利(相続財産の管理や財産分割)を持つ人のことです。

相続が紛争となるリスクを抑え、遺言書の内容通りに確実に執行させたいのであれば、遺言書の中で遺言執行者を決めておくことをおすすめします。

法律上、業として遺言執行者になることができるのは、
弁護士と司法書士だけです。

遺言対象に不動産がある場合には、後に、登記が必要になるため、司法書士を指定することも多くなっています。

登記手続きに不慣れな方が遺言書作成にかかわった場合、相続、遺贈、死因贈与などの原因で所有権移転登記をする際に、遺産分割が必要となってしまったり、相続人全員の協力を必要としなければならなる場合もあるため、不動産のある遺言のスムーズな実現には、遺言書作成時点から司法書士にご相談されることをお勧めします。

当事務所では、
遺言書の作成から死後の遺言執行の手続きまで トータルサポートさせていただきます。
遺言執行者の主な職務

1.遺言書の有効性の検証

2.相続人・受遺者への就任通知

3.相続人・相続財産の調査、管理

4.財産目録作成・交付

5.遺言の執行
 (※相続登記等の不動産の名義変更、預貯金の名義変更・引き渡し、株式等の処分・換金、
  認知、一般財団法人の設立など。)

6.終了報告



手続きの費用
項  目 報  酬
遺言執行 遺産総額の1%(最低額30万円)
※料金は遺言執行時に発生するものですので、遺言書作成時にはかかりません。
※上記のほか、通信費・交通費・登記がある場合は登録免許税が別途かかります

手続きの流れ


①電話・メールでのお問い合わせ

②委任状・工事経歴書のひな形を送付します。

③当事務所へ下記の書類を送付ください。
1. 税務署へ提出された決算書のコピー
2. ご記入いただいた工事経歴書
3. 押印していただいた委任状

④報酬費用のお振込み

⑤納税証明書の取得

⑥事業年度終了報告書(決算報告)書類の作成

⑦事業年度終了報告書(決算報告)の提出

⑧返却された副本のお渡し、ご郵送


※手続の種類によって、流れの違う場合があります。
 詳細は、お気軽にお問い合わせください
 



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