所在地 |
【さいたま大宮オフィス】
〒330-0841
埼玉県さいたま市大宮区
東町1-117 大宮ATビル304
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営業時間
平日 9:00~18:00
※時間外、土・日・祝日の相談も可能です。お気軽にご相談ください。 |
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個人再生とは |
借金のある個人が、借金を大幅に減額して、その額を返済する計画を立てて返済をしていく手続きです。
たとえば・・・500万円の借金のある個人が、収入に応じて支払える額(3年間で200万円)を返済するという計画を立てて、この再生計画を裁判所が認めて、実際に3年の間に再生計画どおりに返済できたら残りの300万円の借金が免除されるという手続きです。
個人再生に関する質問などございましたら、いつでお気軽に、電話・メールにてお問合せください。 |
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個人再生手続きを利用できる方 |
●住宅ローンなどを除く債務総額が、5000万円以下の個人債務者
●将来において一定の収入を得ることが見込まれる方 |
個人再生の注意点 |
住宅ローンについての減額はありません |
住宅ローンについては債権のカットはなく、利息の免除もないので、住宅ローンの残額が多い場合にはなかなか再生計画案が立てにくくなります。 |
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個人再生のメリット |
住宅を維持しながら借金整理をすることができます |
個人再生では住宅ローン特則を利用すれば、住宅ローン以外の借金は大幅に減額でき、債務者は住宅を維持しながら借金の整理をすることができます。
個人再生では、自己破産のような免責不許可事由はないので浪費・ギャンブルなどで多額の借金をしてしまった人でも、要件に合致さえすれば利用可能です。
自己破産のような資格制限もないので、例えば司法書士・弁護士・税理士・会社の役員などの職に就いたまま利用することもできます。 |
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手続きの種類・費用 |
項 目 |
報 酬 |
実 費 |
再生申立書類作成 |
26万円(税別)※1 |
◎予納金(振込手数料込)
・・・1万2528円
◎予納金(再生委員報酬)
・・・約 20万円
◎印紙代・・・1万円 |
事務手数料
(通信費含む) |
1社~5社まで 1万円 (税別)
6社~10社まで 2万円(税別) |
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※1 住宅ローン特別条項ありの場合、報酬5万円(税別)が別途かかります。
※報酬金は分割払い可能です。お気軽にご相談ください。
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⑤再生手続き開始決定 (申立が要件を満たし、書類に不備がなければ開始決定) |
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⑥債権額の確定(債権者が債権額に異議がある場合は異議を述べることができます。) |
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⑦再生計画案作成(申立人は今後の支払方法を定めた再生計画案を作成) |
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⑧書面決議または意見聴取(給与所得者等再生手続きでは書面決議はありません。) |
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⑪返済開始(再生計画案に従って債権者へ返済を開始) |
※手続の種類によって、流れの違う場合があります。
詳細は、お気軽にお問い合わせください |
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