成年後見制度とは |
本人の判断能力が不十分な場合に、本人を法律的に保護し、支えるための制度です。
たとえば、認知症性高齢者、知的障害者、精神障害者の方が預金の解約、福祉サービス契約の締結、遺産分割協議、不動産の売買などを行おうとしても、本人に判断能力が全くなければ、そのような行為はできません。
また、本人だけに任せていたのでは、本人にとって不利益な結果を招く恐れがあるため、本人を援助する人が必要になってきます。
そこで、判断能力が十分でない方のために、家庭裁判所が援助者を選び、援助者が本人のために活動するものが成年後見制度です。
成年後見制度は、本人の判断能力の程度によって、次のように区分されます。
(1)本人の判断能力がまったくない場合 → 後 見
(2)本人の判断能力が著しく不十分な場合 → 保 佐
(3)本人の判断能力が不十分な場合 → 補 助
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成年後見とは |
本人が一人で日常生活をすることができない等、本人の判断能力が全くない場合になされるものです。
後見開始の審判とともに、本人を援助する人として成年後見人が選任されます。
その他、保佐人、補助人を選任するための申し出があります。
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任意後見制度とは |
本人があらかじめ公正証書で結んでいた任意後見契約に従って、本人の判断能力が不十分になったときに、任意後見人が本人を援助する制度です。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、その効力が生じます。
詳しい内容や手続は、お近くの公証役場にお聞きください。
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申し立てをできる方 |
本人、配偶者、四親等内の親族、成年後見人など、任意後見人、成年後見監督人など、市区町村長、検察官です。
(注) 配偶者や四親等内の親族がいない場合や拒否している場合、確認できるが連絡がつかない場合、本人に対し虐待がある場合など親族などによる申立てが期待できず、放置できない状況の時は、市長が変わって申立てをすることができます。
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申し立てに必要な書類 |
1.申立書 |
2.申立て事情説明書 |
3.本人の財産目録及びその資料 |
4.本人の収支状況報告書及びその資料 |
5.後見人等候補者事情説明書 |
6.戸籍謄本 |
7.住民票 |
8.後見登記されていないことの証明書(東京法務局で発行) |
9.診断書(成年後見用) |
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