所在地 |
【さいたま大宮オフィス】
〒330-0841
埼玉県さいたま市大宮区
東町1-117 大宮ATビル304
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営業時間
平日 9:00~18:00
※時間外、土・日・祝日の相談も可能です。お気軽にご相談ください。 |
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埼玉県の宅建業免許申請、不動産会社設立のことなら行政書士春日部市民法務事務所にお任せ下さい! さいたま市、川口市、越谷市、川越市、春日部市 |
宅建業免許の申請手続きのご案内 |
不動産業を始めるために必要となる、宅地建物取引業免許。この宅建業免許を新規に取得するための各種書類の作成と行政庁への提出代行から、保証協会(全宅または全日)への入会届、不動産業を開業するまでに必要な各種手続きを総合的に代行・サポートを承っております。
【当事務所のサポート内容】
■必要書類の収集(登記されていないことの証明、身分証明書等)
■申請書の作成、提出代行
■事務所写真の撮影および現像
■保証協会への入会手続
また、免許取得したら終わりではなく、その後の各種手続き(備え付け書類のアドバイス、変更届、免許の更新手続き)まで、宅建業免許に関する様々な行政手続き全般をサポートいたします!
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②請書類の作成・添付書類の収集等
(必要書類の収集、事務所の写真撮影および現像も当事務所で代行します)
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(審査期間 30日~40日) ▼
④保証協会の入会手続き
(入会申込書の作成、提出代行します) |
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⑤免許取得
(郵送にて、申請者の事務所本店宛に免許通知ハガキが届きます。) |
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⑥保証協会に加入されない方は、営業供託金を納める必要があります。
(主たる事務所(本店)1000万円、従たる事務所(支店)500万円) |
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⑦免許証交付・営業開始
(保証協会入会の場合「弁済業務保証金分担金納付証明書」等の書類を提出し、免許証の交付を申請します。
新規免許申請の場合は、同時に宅地建物取引士資格登録簿の変更登録申請も行います。)
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※ご相談の時にご準備いただく書類
初回のご相談に以下の書類・資料をご準備いただけると、その後のご相談・お手続きがスムーズです。
・会社の定款
・事務所が賃貸の場合、賃貸借契約書コピー
・専任の宅地建物取引士になる方の取引主任者証
・宅地建物取引士資格登録簿の変更登録申請書のコピー(現状が白紙になっているか確認)
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免許を受けた後の注意点 |
不動産業を始めるために必要となる、宅地建物取引業免許。この宅建業免許を新規に取得するための各種書類の作成と行政庁への提出代行から、保証協会(全宅または全日)への入会届、不動産業を開業するまでに必要な各種手続きを総合的に代行・サポートを承ます。
【標識の掲示等の義務】
■宅地建物取引業者票の作成・掲示
■報酬額表の掲示
■従業者証明書の作成・携帯
■従業者名簿の作成・備え付け
■取引帳簿の作成・備え付け
■専任の取引主任者の変更登録
業者票の作成・掲示について
宅建業者は、事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、宅地建物取引業者票を掲示しなければならない。
記載事項:①取引年月日 ②取引物件の所在・面積・代金・報酬額、取引に関与した他の宅建業者の氏名等
報酬額表について
宅建業者が宅地建物の売買・交換・貸借の代理・媒介を行って受けることができる報酬の上限額を定めています。
平成26年2月28日国土交通省告示第172号によって改正されました(平成26年4月1日施行)。
国土交通省HPよりダウンロードできます↓(H28年5月1日現在)
http://www.mlit.go.jp/common/001029348.pdf
従業員名簿の備え付けについて
宅建業者は、事務所ごとに、従業員名簿を備え付けなければなりません。
記載事項:①従業員氏名 ②住所 ③生年月日 ④主たる職務内容 ⑤取引主任者であるか否かの別等 ⑥従業者となった年月日 ⑦従業者でなくなったときは、その年月日
保存期間:最終の記載日から10年間
国土交通省HPより従業員名簿(様式8号の2)ダウンロードできます↓(H28年5月1日現在)http://www.mlit.go.jp/common/001029348.pdf
従業者証明書の備え付けについて
宅建業者は、従業者に、従業者証明書を携帯させなければなりません。
取引関係者の請求があった場合、従業者証を掲示しなければなりません。
国土交通省HPより従業者証明書(様式第8号)ダウンロードできます↓(H28年5月1日現在)http://www.mlit.go.jp/common/001029348.pdf
取引帳簿の備え付けについて 宅建業者は、事務所ごとに、取引帳簿を備え付けなければなりません。
記載事項:①取引年月日 ②取引物件の所在・面積・代金 ③報酬額 ④取引に関与した他の宅建業者の氏名、⑤その他業法49条、業法施工規則18条記載の項目
保存期間:各事業年度末日に帳簿を閉鎖し、閉鎖後5年間(自ら売主となる新築住宅にかかるものは10年)
専任の取引主任者の変更登録について ※新規免許申請の場合は、宅建取引業の免許証の交付を受ける時に、同時変更申請してしまうといいでしょう。
持参するもの:宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書、入社証明書、宅地建物取引士証、認印。
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【変更の届出】
宅建業免許取得後、以下のような変更があった場合には、変更の日から30日以内に届出が必要です。
●商号、本店を変更した場合
●代表者、役員、政令で定める使用人、専任の取引主任者が退任、就任した場合
●代表者、役員、政令で定める使用人、専任の取引主任者の氏名変更があった場合
●支店の移転、廃止、名称変更があった場合
※当事務所では変更届出書の作成も承っておりますのでお気軽にご相談下さい。
【免許の更新】
宅建業の免許の有効期間は5年です。
(有効期間満了する日の90日前から30日前までに更新の申請が必要です。)
※当事務所では、宅建免許の更新申請代行も承っておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
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手続きの種類・費用 |
項 目 |
報 酬 |
実 費 |
宅建業免許の新規申請
+
保証協会の入会手続代行 |
10万円(税別)~ |
3万3000円 |
宅建業免許の変更届 |
3万円(税別)~ |
- |
宅建業免許の更新申請 |
5万円(税別)~ |
3万3000円 |
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※必要書類を収集する際の通信費・交通費は、別途かかります。
※身分証明書などの交付手数料等は別途かかります。
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