所在地
【さいたま大宮オフィス】
 〒330-0841
 埼玉県さいたま市大宮区
 東町1-117 大宮ATビル304
営業時間
平日 9:00~18:00

※時間外、土・日・祝日の相談も可能です。お気軽にご相談ください。



遺言検認のご案内
ご親族の方が亡くなられると、相続の手続きが必要になります。
遺言書が見つかった場合、その遺言が公正証書遺言ではなく自筆証書遺言書の場合は、家庭裁判所で検認手続を行わなければなりません。

自筆証書遺言書が封印されているときは、事前に開封しないで、家庭裁判所での検認手続で開封しなければなりません。検認を受けないで遺言を執行したり、家庭裁判所外で封印ある遺言書を開封したものは、5万円以下の過料に処せられます。

通常、この検認手続が終わらないと、自筆証書遺言 に基づいた相続手続きはできませんので、家庭裁判所への遺言検認申立てが必要になります。
 
遺言書検認に関する質問などございましたら、いつでお気軽に、電話・メールにてお問合せください。


手続きの種類・費用
項    目 報    酬 実    費
遺言検認申立書類作成 5万円(税別) 収入印紙800円(郵券代80円×2枚)
×相続人数
(裁判所によって異なります)
※2
戸籍・住民票取得 2000円(税別)/1通 各市町村役場の定める金額になります
事務手数料 ※1
(通信費・交通費含む)
1万円(税別)
※1必要書類を収集する際の通信費・交通費・登記申請時交通費・書類送料は、全て事務手数料に含まれています。
※2郵券代は、家庭裁判所によって異なります。表の金額はさいたま家庭裁判所越谷支部の場合です。

手続きの流れ


①電話・メールでのお問い合わせ

②面談でのご相談、お申込

③戸籍など、必要書類の収集

④費用のお振込

⑤遺産分割調停申立書の作成

⑥家庭裁判所へ遺産分割調停の申立て

⑦家庭裁判所から相続人・利害関係人に検認期日の通知

⑧指定された期日に相続人・利害関係人は家庭裁判所に出向く

⑨家庭裁判所で、相続人・利害関係人の立会いのもと
遺言書を開封し、遺言書を検認を行う

⑩家庭裁判所から検認に立ち会わなかった相続人・利害関係人へ通知

⑪遺言執行するために必要な「検認証明書」を申請

⑫手続き終了


※手続の種類によって、流れの違う場合があります。
 詳細は、お気軽にお問い合わせください
 



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