|
遺言検認のご案内 |
ご親族の方が亡くなられると、相続の手続きが必要になります。
遺言書が見つかった場合、その遺言が公正証書遺言ではなく自筆証書遺言書の場合は、家庭裁判所で検認手続を行わなければなりません。
自筆証書遺言書が封印されているときは、事前に開封しないで、家庭裁判所での検認手続で開封しなければなりません。検認を受けないで遺言を執行したり、家庭裁判所外で封印ある遺言書を開封したものは、5万円以下の過料に処せられます。
通常、この検認手続が終わらないと、自筆証書遺言 に基づいた相続手続きはできませんので、家庭裁判所への遺言検認申立てが必要になります。
遺言書検認に関する質問などございましたら、いつでお気軽に、電話・メールにてお問合せください。
|
|
|
手続きの種類・費用 |
項 目 |
報 酬 |
実 費 |
遺言検認申立書類作成 |
5万円(税別) |
収入印紙800円(郵券代80円×2枚)
×相続人数
(裁判所によって異なります)※2 |
戸籍・住民票取得 |
2000円(税別)/1通 |
各市町村役場の定める金額になります |
事務手数料 ※1
(通信費・交通費含む) |
1万円(税別) |
ー |
|
※1必要書類を収集する際の通信費・交通費・登記申請時交通費・書類送料は、全て事務手数料に含まれています。
※2郵券代は、家庭裁判所によって異なります。表の金額はさいたま家庭裁判所越谷支部の場合です。
|
|
|
▼
▼
▼
▼
▼
▼
⑦家庭裁判所から相続人・利害関係人に検認期日の通知
|
▼
⑧指定された期日に相続人・利害関係人は家庭裁判所に出向く |
▼
⑨家庭裁判所で、相続人・利害関係人の立会いのもと
遺言書を開封し、遺言書を検認を行う |
▼
⑩家庭裁判所から検認に立ち会わなかった相続人・利害関係人へ通知 |
▼
▼
※手続の種類によって、流れの違う場合があります。
詳細は、お気軽にお問い合わせください |
|