所在地
【さいたま大宮オフィス】
 〒330-0841
 埼玉県さいたま市大宮区
 東町1-117 大宮ATビル304
営業時間
平日 9:00~18:00

※時間外、土・日・祝日の相談も可能です。お気軽にご相談ください。


相続放棄のご案内
ご親族の方が亡くなられると、相続の手続きが必要になります。
しかし、相続財産を調べてみたら、財産よりも借金(債務)の方が多いといったケースがあります。

このような場合、相続人は「相続放棄」の手続きをすることによって、被相続人の借金(債務)を相続しないことができます。

相続放棄をする場合には、自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行わなければなりません。

相続放棄手続に関する質問などございましたら、いつでお気軽に、電話・メールにてお問合せください。



手続きの種類・費用
項    目 報    酬 実    費
相続放棄申述書類作成 5万円(税別) 収入印紙 800円、郵券240円
(裁判所によって異なります)
※2
戸籍・住民票取得 2000円(税別)/1通 各市町村役場の定める金額になります
事務手数料 ※1
(通信費・交通費含む)
1万円(税別)
※1必要書類を収集する際の通信費・交通費・登記申請時交通費・書類送料は、全て事務手数料に含まれています。
※2郵券代は、家庭裁判所によって異なります。表の金額はさいたま家庭裁判所越谷支部の場合です。

手続きの流れ


①電話・メールでのお問い合わせ

②面談でのご相談、お申込

③戸籍など、必要書類の収集

④費用のお振込

⑤相続放棄申述書の作成

⑥家庭裁判所へ申立て

⑦家庭裁判所からの照会(質問書)に回答する

⑧家庭裁判所で相続放棄が受理される

⑨家庭裁判所から相続放棄申述受理の通知書が送られてくる

⑩手続き終了

※手続の種類によって、流れの違う場合があります。
 詳細は、お気軽にお問い合わせください
 



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