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相続放棄のご案内 |
ご親族の方が亡くなられると、相続の手続きが必要になります。
しかし、相続財産を調べてみたら、財産よりも借金(債務)の方が多いといったケースがあります。
このような場合、相続人は「相続放棄」の手続きをすることによって、被相続人の借金(債務)を相続しないことができます。
相続放棄をする場合には、自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行わなければなりません。
相続放棄手続に関する質問などございましたら、いつでお気軽に、電話・メールにてお問合せください。
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手続きの種類・費用 |
項 目 |
報 酬 |
実 費 |
相続放棄申述書類作成 |
5万円(税別) |
収入印紙 800円、郵券240円
(裁判所によって異なります)※2 |
戸籍・住民票取得 |
2000円(税別)/1通 |
各市町村役場の定める金額になります |
事務手数料 ※1
(通信費・交通費含む) |
1万円(税別) |
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※1必要書類を収集する際の通信費・交通費・登記申請時交通費・書類送料は、全て事務手数料に含まれています。
※2郵券代は、家庭裁判所によって異なります。表の金額はさいたま家庭裁判所越谷支部の場合です。
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⑨家庭裁判所から相続放棄申述受理の通知書が送られてくる |
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※手続の種類によって、流れの違う場合があります。
詳細は、お気軽にお問い合わせください |
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