産業廃棄物収集運搬業許可 |
産業廃棄物の収集運搬を受託するためには、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
◆排出場所から処分地等に車両廃棄物を下ろさず直送する場合
→産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)の許可
◆車両から廃棄物を下ろし積替えて運搬する場合
→産業廃棄物収集運搬業(積替え保管含む。)の許可
が必要になります。
また産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)の許可は、以下の2種類あります。
1.産業廃棄物
2.特別管理産業廃棄物(爆発性・腐食性・毒性を有する廃棄物) |
許可の申請先については、産業廃棄物の排出場所と予定運搬先の両方が同じ都道府県内であれば、1か所の都道府県の許可で済みます。
排出場所と予定運搬先が異なる都道府県になる場合は、両方の都道府県の許可が必要になります。
たとえば、排出場所は東京都で予定運搬先が埼玉県であれば、東京都と埼玉県の許可が必要ということです。
建築工事や解体工事などを行う建設業者様の場合、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、紙くず、木くず、繊維くずの7品目の取得がおすすめです。
許可の申請は予約制です。1カ月以上先になることもありますので、余裕をもって予約しましょう。
産廃収集運搬業許可の有効期間は5年です。 |
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主な産業廃棄物の種類(特別管理産業廃棄物を除く。) |
燃え殻 、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、動物のふん尿、動物の死体、処分するために処理したもの
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産業廃棄物収集運搬業許可の4つの要件 |
(1)運搬車両・運搬施設の使用権限を有すること
運搬車両、運搬容器、駐車場施設、事務所の所有権または賃貸借契約等により使用権限を有することが必要です。
(2)産業廃棄物処理業に関する講習会を修了していること
申請者、法人の役員、政令使用人が事前に産業廃棄物収集運搬業の指定講習を受講し、その修了証を得ていることが必要です。
5年ごとの許可の更新の際にも、事前に講習を受講し修了証を得ていることが必要です。
<講習会の問い合わせ先>
・ 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター TEL03(5275)7115
(3)財政能力要件
産業廃棄物収集運搬業の許可は、事業を的確に継続して行うに足りる経理的基礎が必要です。
具体的には下記の書類を添付することになります。
・直前3年の決算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)
・直前3年分の法人税(個人の場合は所得税)納税証明書(未納がないこと)
※債務超過(純資産がマイナス)の状態にある場合には以下の追加書類が必要になります。 |
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直前期の経常利益 |
直前3年の経常利益の
合計値 |
追加書類 |
プラス |
プラスまたはマイナス |
財務実績・計画書 |
マイナス |
プラス |
マイナス |
中小企業診断士または
公認会計士が作成した
財務診断書 |
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※ 新規設立法人の場合は、以下の書類が必要です。
・金融機関の残高証明書
・融資証明書(融資を受けている場合)
・財務実績・計画書の「今後5年間の計画のみ」
債務超過の場合は、追加で必要になる書類が増えてきますので、決算期を迎えていない新規設立法人の間に許可申請することがおすすめです。
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(4)欠格事由に該当しないこと
※申請者、法定代理人、役員、使用人、株主等が下記に該当しないこと。
(1)成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
(2)禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(3)次に掲げる法令等に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・廃棄物処理法 ・浄化槽法 ・大気汚染防止法 ・騒音規制法 ・海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律・水質汚濁防止法 ・悪臭防止法 ・振動規制法 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律・刑法等に掲げる罪(傷害、暴行、脅迫、背任、等)
(4)次に掲げる許可を取り消され、その取消の日から5年を経過しない者
・一般廃棄物収集運搬業・処分業
・産業廃棄物収集運搬業・処分業
・特別管理産業廃棄物収集運搬業・処分業
・浄化槽法第41条第2項による許可の取消し
(5)暴力団員などがその事業活動を支配するもの
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(7)その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者 |
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