任意整理とは |
任意整理とは、裁判所等を利用せず、司法書士等の法律専門家が依頼人である債務者の代理人として、債権者(消費者金融業者・クレジット会社等)と和解交渉を行っていきます。
だいたい3年から5年程度の分割払いの和解交渉を行い、その和解内容に従って返済をしていく手続きです。
債務整理に関する質問などございましたら、いつでお気軽に、電話・メールにてお問合せください。 |
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任意整理のメリット |
取り立ての最速がすぐに止まります |
司法書士が事件を受任した旨を債権者に書面で通知を行えば、債権者は依頼人への直接の催促をすることができなくなります。
自宅・携帯電話・職場等への直接取り立ての催促等が完全に止まるため、それまで精神的に追い詰められた状態、物事を冷静に考えられなかった状態から、解放されることになります。 |
司法書士にほとんどの手続きを任せる事ができます |
上記のとおり、任意整理手続きは司法書士が和解交渉を行う手続きですので、破産・個人再生手続き等では依頼人自身で書類を沢山用意していただくことに比べると、依頼人の手続きに対する負担は非常に少ないといえます。 |
借金の現在金額(借入元本及び利息)が大幅に減る可能性が高いです |
利息制限法という法律では、借入金の金利の上限が借入金の金額に応じて定められています(借入金が10万円未満の場合=年率20%、10万円以上100万円未満の場合 年率18%、100万円以上の場合=年率15%)。
長期間消費者金融等から借金を行っていた場合、この上限金利を超過する金利での返済を行っていた場合が多く、今まで上限金利を超過して払い続けていた金利分の金額を、現在の借入残高に充てることにより、現在の借入残高が大幅に減額される可能性があります。また長期の取引を行っていた場合、借入残高が0になり過払い金が発生している可能性もあります。 |
和解成立後の将来利息が発生しません |
任意整理による和解成立後、分割の返済を行うことになりますが、この期間については原則として将来利息が付されないことになります。
例えば借入残高が100万円で利息が年率29.2%の場合、1年間で発生する将来利息は単純計算で約29万2000円です。月々2万円づつ返済をおこなったとしても、年間24万円にしかならず借入金は全く減らないことになります。
計算式 (100万「元金」+29万2000「利息」)−24万=105万2000円
しかし、将来利息が一切発生しないということであれば、返済した24万円が全て借入金から減額されることになりますので、大幅に借入金が減額されます。
計算式 (100万「元金」+0「利息」)−24万=76万円
つまり借入金額が大きければ大きいほど、将来利息カットの効果が高いといえます。
※ただし、平成22年4月27日現在、一部の債権者については将来利息カットの内容による和解に応じない場合があります。 |
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任意整理のデメリット |
新規のカード等の借入が困難になる場合があります |
任意整理手続きを行った場合、信用情報機関へ依頼人の情報が搭載され、手続き以後約数年間、住宅ローン、マイカーローン、カードローン等の新規借り入れ手続きが行えなくなる場合があります。
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保証人に迷惑がかかる場合があります |
借金の借り入れの際、保証人を立てている場合、上述したとおり任意整理の手続きを開始した時点から、債権者は依頼人に対して取り立てを行うことができなくなります。
その結果、債権者が保証人に対して代わりに一括して支払うよう請求することになります。
ですから、保証人に迷惑がかからないよう任意整理手続きを行うに際しては、保証人も一緒に打ち合わせをする必要があるといえます。
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返済可能金額を超過した場合、手続きができない場合があります |
通常任意整理手続きの返済期間は3年から5年程度とされています。この期間中に借入金の総額を返済できない場合、任意整理手続きを行うことは難しいといえます。
例えば、支払総額が180万円、返済期間5年とした場合
計算式 (180万「支払総額」÷60「支払回数」)=3万円(月々の返済金総額)
つまり、最低毎月3万円を5年間継続して支払い続けられるだけの経済的余裕がなければ、総額180万円の債務がある場合に任意整理手続きを行うことは難しいといえます。このような場合、後述する破産手続き、個人再生手続きを行うことを検討することになります。 |