所在地
【さいたま大宮オフィス】
 〒330-0841
 埼玉県さいたま市大宮区
 東町1-117 大宮ATビル304
営業時間
平日 9:00~18:00

※時間外、土・日・祝日の相談も可能です。お気軽にご相談ください。



建設業許可とは
建設業許可を受けていなければ請け負うことのできない工事は、元請、下請を問わず、一件の請負代金が消費税込みで500万円以上(建築一式工事については税込み1,500万円以上)の工事です。こうした工事を行う場合は、建設業許可を受けなければなりません。

一件の請負代金が500万円未満の工事ならば、軽微な工事とされるため建設業許可は必要ありません。 ただし、今後、500万円以上の建設工事をおこなう予定がある場合、業務の拡大をしていきたい場合などは建設業許可を取得しておいたほうがよいでしょう。

お客様のご希望を十分にお聞きして、許可業種の選定や許可の取得方法をご提案いたします。 許可取得に関する
初回のご相談は無料で承っております!ぜひ、お気軽にご相談ください。
建設工事の種類
建設業許可は28種類の工事業に分かれています。
今、受注している建設業がどの工事業なのかを把握して、必要な建設業許可の申請をしなければなりません。たとえば一棟の住宅の建築工事をしたいのであれば、建築一式工事業の建設業許可申請をして、許可を取得していなければなりません。

もちろん土木一式工事と建築一式工事の両方をしていきたいのであれば、それぞれの建設業許可を取得している必要があります。建築一式の許可を受けているからといって、内装工事を請け負うことができるというものではありません。(建築一式工事に含まれている内装工事は施工可能ですが、内装工事だけを請負うことは不可です)

1:土木一式工事 10:タイル・れんが
   ブロック工事
19:内装仕上工事
2:建築一式工事 20:機械器具設置工事
3:大工工事 11:鋼構造物工事 21:熱絶縁工事
4:左官工事 12:鉄筋工事 22:電気通信工事
5:とび・土工
  コンクリート工事
13:ほ装工事 23:造園工事
14:しゅんせつ工事 24:さく井工事
6:石工事 15:板金工事 25:建具工事
7:屋根工事 16:ガラス工事 26:水道施設工事
8:電気工事 17:塗装工事 27:消防施設工事
9:管工事 18:防水工事 28:清掃施設工事
国土交通省許可と知事許可

国土交通大臣・・・2つ以上の都道府県に営業所がある場合

都道府県知事・・・1つの都道府県内にのみ営業所がある場合
一般建設業と特定建設業の違い
一般建設業許可特定建設業許可の2種類あります。 (一つの建設業について一般、特定両方の許可を取得することができません。

元請として3,000万円(消費税込)以上を下請けに出す場合は「特定建設業」それ以外は「一般建設業」です。(建築一式工事は4,500万円以上)
特定建設業は、許可取得にあたっての専任技術者や財産的基礎の要件が厳しくなっています。


建設業許可を受けるための5つの要件

1.一定の経験を有する経営業務管理責任者が常勤でいること


  ※経営業務管理責任者とは、経営業務を総合的に管理し、執行した経験などを持つ者のことです。   
   ●法人の場合・・・(現)常勤の役員=代表取締役、取締役   
   ●個人の場合・・・(現)事業主本人、商業登記のされた支配人

2.一定の技術を有する専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること

3.請負契約に関して誠実性を有していること

4.欠格要件に該当しないこと

5.請負う契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること  
 
  ※一般建設業許可か特定建設業許可のどちらかにより必要になります財産的要件は変わります。   


<一般建設業許可の財産的基礎>※下記のいずれか   

 1.自己資本の額が500万円以上であること。   
 2.500万円以上の資金調達能力があること。   
 3.許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業し、実績のあること。

  ※1.「自己資本」とは、法人では貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計」の額を言います。
      個人では期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除
      した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。
   ※2.「資金調達能力」については、取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書(許可申請日
      の1ヶ月以内の証明日に500万以上あること)により判断されます。

<特定建設業許可の財産的基礎>※下記のすべてに該当すること

 1.欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。   
 2.流動比率が75%以上あること。   
 3.資本金が2,000万円以上あること。   
 4.自己資本が4,000万円以上あること。
 5.欠格要件に該当しないこと"

建設業許可の新規申請での注意事項
◇法人の新規許可申請の場合、会社の目的に許可申請したい業種内容が入っているか。

会社謄本の目的欄を確認し、はいっていない場合は事前に目的追加することが必要です。 当事務所の司法書士に目的の追加の変更登記もお任せいただけます。

◇経営管理責任者・専任技術者等の期間分の確認資料が揃わない。

建設業許可申請は許認可の中でも、取得することが難しい許認可のひとつです。 建設業許可を取得するための条件が整っているのかということが、非常に厳しくチェックされます。 要件を満たしていても書類がなければ許可が受けられないこともあります。

たとえば、個人事業主だったころの確定申告書や当初の工事請負契約書・注文書・請求書・通帳などを保存していなくて証明資料が揃わない場合です。

確定申告書については7年分は税務署で開示請求、10年分は役所発行の所得証明書で代用できますが、それ以上は遡れません。

いずれは許可を取りたいと考えている場合は、書類をしっかりと保存するようにしてください。請求書や銀行の通帳なども同様です。 建設業許可の取得にあたり、どのような状況でも、全力で取得できる道を探ります(もちろん、法令は遵守いたします)。
証明書類が無いなど、お困りの状況下にあっても、あきらめずに、一度ご相談ください!
建設業許可取得についてのご相談は、
初回のみ無料で承ります。お気軽にご連絡ください。


手続きの種類・費用
項  目 種  類 報  酬 実  費
許可取得のご相談料 - 初回のみ無料
2回目以降 1時間 5000円 
-
建設業許可申請(新規) 知 事 10万8000円~(税別)
県証紙
9万円
大 臣 16万8000円~(税別)
県証紙
15万円
建設業許可
(更新)
知 事 5万円~(税別)
県証紙
5万円
大 臣 8万円~(税別)
県証紙
5万円
建設業許可
(業種追加)
知 事 3万円(税別) 県証紙
5万円
大 臣 8万円(税別)/ 1支店毎
県証紙
5万円
事業年度終了報告書
決算届
- 3万円~(税別) -
変更届 - 2万円~(税別) -
経営状況分析申請 - 3万円(税別) 分析機関手数料
1万3500円
経営事項審査申請 - 8万円~(税別) 申請業種数に
よる法定費用
入札参加資格審査申請
(建設工事)
- 1件目:3万円(税別)
2件目:5000円(税別)×
    自治体の数
-
入札参加資格審査
(変更申請)
- 2万円~(税別)/1自治体 -
※会社謄本・住民票・納税証明書などを当事務所で代理取得する場合は、別途実費および手数料がかかります。
※必要書類を収集する際の通信費・交通費などの実費は別途かかります。

手続きの流れ


①電話・メールでのお問い合わせ

②当事務所での面談・ヒヤリングによる必要書類のご案内
※委任状に署名捺印いただきます。 ※法人で許可を取る場合は、会社謄本を持参ください。

③必要書類の収集・整理

④報酬費用のお振込み

⑤申請書類作成

⑥申請書類のご確認・捺印

⑦申請書類の提出

⑧申請から知事約1か月、大臣約3か月(いずれも補正がなかった場合)で
許可の通知書が送付されます



※手続の種類によって、流れの違う場合があります。
 詳細は、お気軽にお問い合わせください
 



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