所在地 |
【さいたま大宮オフィス】
〒330-0841
埼玉県さいたま市大宮区
東町1-117 大宮ATビル304
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営業時間
平日 9:00~18:00
※時間外、土・日・祝日の相談も可能です。お気軽にご相談ください。 |
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埼玉県の風俗営業許可申請、深夜における酒類提供飲食店営業開始届出、飲食店英禦許可のことなら行政書士春日部市民法務事務所にお任せ下さい! さいたま市、川口市、越谷市、川越市、春日部市 |
風俗営業許可のご案内 |
飲食店(レストラン、食堂、バー、喫茶店など)の開業や食品の製造・販売を始める場合、保健所の営業許可を受けなければいけません。
保健所は、主に衛生面と管理面について基準を設定し、これらの要件を満たすかどうかの審査をします。 たとえば、施設内の区画が明確にされているか、十分な洗浄設備があるかなどです。保健所のほか、消防署の防災設備の確認、水道使用についての証明、井戸水の場合は水質検査などもあります。
また、開業される飲食店が風俗営業法の対象となる場合には、風俗営業許可の申請が必要です。(キャバクラ・ホストクラブ・スナックなどの社交飲食店、料理店を開業する場合)
バーや居酒屋で深夜0時以降(から日の出まで)の時間帯にお酒を提供したい場合は、警察署に「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」を届出しなければなりません。
飲食店営業許可申請には、保健所での事前相談1回、書類提出1回、営業許可書の受取1回、最低でも計3回保健所へ足を運ばなければなりません。
また店の図面を作成したり面倒な作業もありますので、
お時間の無い方、開店に向けての準備に専念したい方は、当事務所で手続き代行をお任せください!
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風俗営業の調査(場所的要件) |
風俗営業許可申請にあたり、営業所(お店)によっては許可を受けられない所がありますが、これは下記の場合によるものです。
1. その場所が用途地域による制限を受けている場合(住居専用地域及び住居地域である場合)
2. お店から半径100m以内の規定距離内に学校・入院設備のある病院・図書館及び児童福祉施設等がある場合
※100m以内の規定距離については各都道府県によって異なります。
よって、お店の賃貸借契約をする前にこれらを綿密に調査し、風俗営業が可能な場所であるかどうかを知ることが必要となってきます。
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当事務所では、この調査について
30,000円~(消費税別)で承っております。
また、後日許可申請もご依頼頂いた場合には、この調査に関する報酬分については差し引かせて頂きます。
『この場所は大丈夫?』とお悩みの場合は、どうぞお早めにご相談下さい。
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風俗営業許可申請の必要書類について |
【個人申請の場合】
営業者および管理者の方について、1~3の書類が必要です。
1. 住民票1通(3か月以内、本籍地記載のもの)
※外国の方は、住民票1通(3か月以内、本籍地記載のもの)
在留カードの写し 表裏各1部
2. 身分証明書1通(3か月以内、本籍地記載のもの)
3. 登記されていないことの証明書1通(3か月以内)
4. 使用承諾書1通
5. 店舗賃貸借契約書の写し
6. 料金表1部
7. メニュー表1部
8. 顔写真(管理者のみ)2枚 (縦3㎝×横2.4㎝)
9. 飲食店営業許可証1部
10. 風俗営業許可証 ※申請者名義でほかの営業所の許可を受けている場合
【法人申請の場合】
役員全員(監査役含む)および管理者の方について、1~3の書類が必要です。
1.民票1通(3か月以内、本籍地記載のもの)
※外国の方は、住民票1通(3か月以内、本籍地記載のもの)
在留カードの写し 表裏各1部
2. 身分証明書1通(3か月以内、本籍地記載のもの)
3. 登記されていないことの証明書1通(3か月以内)
4. 使用承諾書1通
5. 店舗賃貸借契約書の写し
6. 料金表1部
7. メニュー表1部
8. 顔写真(管理者のみ)2枚 (縦3㎝×横2.4㎝)
9. 飲食店営業許可証1部
10. 風俗営業許可証 ※申請者名義でほかの営業所の許可を受けている場合
11. 会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書)1部(3か月以内)
12. 会社の定款の写し
※定款に記載がない事業を開始するには事業目的を追記しなければなりません。
そのための目的変更登記申請は当事務所の司法書士が代行できます。
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手続きの種類・費用 |
項 目 |
報 酬 |
実 費 |
風俗営業2号許可申請
(スナック・クラブ・キャバクラ等
接待+飲食) |
22万円(税別)~
(70㎡まで) |
許可申請手数料・・・
埼玉県の場合、2万4000円
※自治体により異なります)
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深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届
(バー・居酒屋等) |
12万円(税別)~
(70㎡まで) |
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※必要書類を収集する際の通信費・交通費は、別途かかります。
※住民票などの交付手数料等は別途かかります。
※上記の報酬額は事前調査、書類作成、図面作成、店舗調査(実査)の立会い費用を含みます
※営業所(お店)の広さにより増減があります。70㎡を超える場合は、10平米につき2万円(税別)加算になります。
※2フロア以上にまたがる場合や客室数が2室以上の店舗及び店舗形状や求積方法が
特殊になる場合には、別途料金が発生する場合がございます。
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②立地調査(風営法の許可が取れる場所かどうか調査します)
(1) 用途地域(2)半径100m以内の保護対象施設の調査 |
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④現地調査
(お店にて、保健所への飲食店営業許可申請・風営法許可申請の構造要件の確認・図面作成の測量など) |
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⑤申請書類の準備
(保健所への飲食店営業許可申請および警察への風俗営業許可申請に関する必要書類の準備) |
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(約1週間)
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(約1週間)
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※ 以下A~Dを55日以内に処理する必要があります。
▼(約 日後)
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C ⑬風俗営業許可通知(許可の通知が来た日をもって営業開始できます) |
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D ⑭風俗営業許可証の交付(店内の見やすい場所に原本を掲示してください)
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許可取得後の注意点 |
【許可取得後の注意点】
風俗営業の許可取得後、以下のような変更があった場合には、変更のあった日から10日以内、★印のものは20日以内に、お店の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に『変更届出書』を提出しなければなりません。
• 法人営業者の商号、所在地の変更★
• 法人営業者の役員の変更★
• 法人営業者の役員の氏名、住所の変更★
• 個人営業者の氏名、住所の変更
• 管理者の変更
• 管理者の氏名、住所の変更
• 営業所名称(店名)変更及びビル名変更や住居表示に伴う営業所所在地の変更
※当事務所では変更届出書の作成も承っておりますのでお気軽にご相談下さい。
【管理者講習について】
風俗営業店の管理者に選任された方は、その業務を適正に遂行するために定期的(約3年に1回)に、公安委員会から委託を受けた風俗環境浄化協会が行う管理者講習を受講する義務があります。
やむを得ない理由以外により、管理者講習を受講しなかった場合には、営業停止等の行政処分が科せられますのでご注意下さい。
管理者講習の案内は、公安委員会から、実施予定日の30日前までに、お店のポストに管理者講習通知書というハガキが届きます。当日の講習時間は4~6時間となっており、管理者証とハガキに記載されている講習費用を忘れずご持参下さい。
病気、事故、災害その他やむを得ない理由により管理者講習が受講出来ない場合は、実施予定日の10日前迄にその旨及び理由を記載した書面を公安委員会に提出しなければなりません。
【営業所の構造および設備の維持】
風俗営業者は、善良の風俗の保持等を図るため、風俗営業の許可取得後も許可を受けた際の営業所の構造及び設備の基準を維持することが義務付けられています。
なお、営業の同一性を失わない範囲内において営業所の構造又は設備を変更する場合には、その変更の態様に応じて、変更承認申請又は変更届出の手続きが必要となります。
※当事務所では、上記営業所内模様替えや改装に伴う変更届出書及び変更承認申請書の作成も承っておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
【従業員名簿について】
風俗営業者は、営業所ごとに従業者名簿を備え、名簿には営業に係る業務に従事する者の氏名及び住所等の事項を記載する必要があります。
従業者名簿の記載事項は以下の通りです。但し、接客従業者の「生年月日」「本籍又は国籍」を記載する際には、接客従業者より運転免許証・住民票・パスポート・外国人登録証等を提出してもらい、「生年月日」「本籍又は国籍」を確認する必要があります。
その上で、これらの確認書類の写しを従業者名簿と一緒に保管して下さい。
記載事項
• 氏名
• 住所及び電話番号
• 性別
• 生年月日と風俗営業者が確認書類によってこれを確認した年月日
• 国籍と風俗営業者が確認書類によってこれを確認した年月日
• 従事する業務の内容
• 採用年月日
• 退職年月日
• 退職事由
※従業者名簿は、従業者が退職(又は解雇・死亡)の日から起算して3年間は保管が必要です。
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